Googleアドセンスを利用してブログやYouTubeから収益を得ていると、「米国税務情報の提出の依頼」が届くことがあります。
さらに2022年以降、支払い元が「Google Asia Pacific(シンガポール)」に変更されたことで、「シンガポール税務情報の提出も必要なの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、米国税務情報とシンガポールの税務関連情報(居住者証明書提出)の違いと、両方の提出義務があるのかについて解説します。
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Google公式の情報も参照しながら、正しく理解してスムーズに対応できるようにしましょう。
米国税務情報とシンガポール税務情報(居住者証明書)の違い
税務情報の種類 | 提出先 | 提出目的 | 提出が必要な条件 | 支払い元(契約主体) |
---|---|---|---|---|
米国税務情報(W-8BEN等) | 米国IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁) | 米国源泉徴収税の判定 | Google LLC(米国法人)からの支払いを受ける全パブリッシャー | Google LLC(米国法人) |
シンガポール居住者証明書 | 日本の税務署が発行(居住国側) | シンガポール法人支払いにおける二重課税防止および源泉徴収税軽減 | Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)から支払いを受ける場合 | Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人) |
シンガポール居住者証明書が必要な理由と影響
2023年から、Googleはアジア太平洋地域のAdSenseパブリッシャーの支払いを「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」に切り替えています。
この支払いに対して、シンガポールの税務当局は源泉徴収税の適用を求めるため、居住者証明書の提出が必要とされています。
居住者証明書は、日本の税務署から発行されるもので、居住国における納税義務があることを証明する書類です。
この証明書を提出しない場合、シンガポール側での源泉徴収税が自動的に課される可能性があり、結果として収益が減少する恐れがあります。
米国税務情報とシンガポール居住者証明書、両方提出は必要?
税務情報の種類 | 提出義務 | 備考 |
---|---|---|
米国税務情報(W-8BEN) | 全パブリッシャーに提出義務あり | 収益の有無に関わらず必要 |
シンガポール税務情報(居住者証明書) | Google Asia Pacific Pte. Ltd.から支払いを受けるパブリッシャーのみ | Googleから案内があった場合のみ対応 |
つまり、
- 米国税務情報は、YouTubeやブログの収益があるなしに関わらず全員提出が必要です。
- シンガポールの居住者証明書は、支払い元がシンガポール法人に変更された場合に求められます。通知が届いたら、提出していきましょう。
まとめ
- AdSense収益の支払い元が米国法人かシンガポール法人かによって、提出すべき税務書類が異なります。
- 米国税務情報は全パブリッシャーが必須であり、提出しなければ源泉徴収率が高くなります。
- シンガポール法人からの支払いを受ける場合、居住者証明書の提出が必要です。これによりシンガポール源泉徴収税を回避または軽減できます。
- Googleからの案内に従い、期限内に正しい書類を準備して提出しましょう。
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