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【違い】米国税務情報とシンガポール税務情報は両方の提出が必要?(アドセンス)

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Googleアドセンスを利用してブログやYouTubeから収益を得ていると、「米国税務情報の提出の依頼」が届くことがあります。

さらに2022年以降、支払い元が「Google Asia Pacific(シンガポール)」に変更されたことで、「シンガポール税務情報の提出も必要なの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、米国税務情報とシンガポールの税務関連情報(居住者証明書提出)の違いと、両方の提出義務があるのかについて解説します。

ユミ

Google公式の情報も参照しながら、正しく理解してスムーズに対応できるようにしましょう。

目次

米国税務情報とシンガポール税務情報(居住者証明書)の違い

税務情報の種類提出先提出目的提出が必要な条件支払い元(契約主体)
米国税務情報(W-8BEN等)米国IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)米国源泉徴収税の判定Google LLC(米国法人)からの支払いを受ける全パブリッシャーGoogle LLC(米国法人)
シンガポール居住者証明書日本の税務署が発行(居住国側)シンガポール法人支払いにおける二重課税防止および源泉徴収税軽減Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)から支払いを受ける場合Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)

シンガポール居住者証明書が必要な理由と影響

2023年から、Googleはアジア太平洋地域のAdSenseパブリッシャーの支払いを「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」に切り替えています。

この支払いに対して、シンガポールの税務当局は源泉徴収税の適用を求めるため、居住者証明書の提出が必要とされています。

居住者証明書は、日本の税務署から発行されるもので、居住国における納税義務があることを証明する書類です。

この証明書を提出しない場合、シンガポール側での源泉徴収税が自動的に課される可能性があり、結果として収益が減少する恐れがあります。

米国税務情報とシンガポール居住者証明書、両方提出は必要?

税務情報の種類提出義務備考
米国税務情報(W-8BEN)全パブリッシャーに提出義務あり収益の有無に関わらず必要
シンガポール税務情報(居住者証明書)Google Asia Pacific Pte. Ltd.から支払いを受けるパブリッシャーのみGoogleから案内があった場合のみ対応

つまり、

  • 米国税務情報は、YouTubeやブログの収益があるなしに関わらず全員提出が必要です。
  • シンガポールの居住者証明書は、支払い元がシンガポール法人に変更された場合に求められます。通知が届いたら、提出していきましょう。

まとめ

  • AdSense収益の支払い元が米国法人かシンガポール法人かによって、提出すべき税務書類が異なります。
  • 米国税務情報は全パブリッシャーが必須であり、提出しなければ源泉徴収率が高くなります。
  • シンガポール法人からの支払いを受ける場合、居住者証明書の提出が必要です。これによりシンガポール源泉徴収税を回避または軽減できます。
  • Googleからの案内に従い、期限内に正しい書類を準備して提出しましょう。
※GmailやYahooメールをおすすめいたします。Hotmail、iCloudメールでは受信できないことがあります。
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この記事を書いた人

副業からブログを始め、4ヶ月目に月100万円を達成。現在は複数のブログを運営しながら、ブログコンサルタントとしても活動中。

初心者向けのブログ術&アドセンスの収益化をメインに発信している。
2019年に複数のクリック型広告を組み合わせる「他社広告戦略」を開発。これまでに約50種類以上の広告を試し、同じアクセス数でもブログの収益性を2倍以上に改善した事例多数。

月収10~420万円の収入を得るコンサル生さんを輩出している。
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