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【ステマ規制】アドセンスや楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイトは対応必要?(景品表示法)

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2023年10月1日から施行される、景品表示法(ステルスマーケティング)規制。

通称ステマと呼ばれますが、これが法的に規制されます。

ウェブサイト運営者はこの法律に対応する必要があり、万が一違反してしまった場合、広告掲載を停止されてしまう可能性も。

ユミ

わわ…!大変!!

そこで本記事では、

  • Google Adsense(グーグルアドセンス)
  • 楽天アフィリエイト
  • Amazonアソシエイト

これらのサービスを利用されている方に向けて、それぞれで対応が必要なのかについてご紹介いたします。

\アドセンス以外の広告を解説/ 
目次

景品表示法(ステマ規制)について

景品表示法(ステマ規制)について

まずは、ステルスマーケティングの概要と、法律施行によってどんな対応が必要なのかについて解説しますね。

ステマとは?

ステルスマーケティング(通称ステマ)とは、消費者に広告や宣伝であることを隠して行われる宣伝活動のこと。

ウェブサイトの運営においては、

この商品がおすすめですよ。
このサービスいいですよ。

記事内でこのように勧めた商品やサービスの裏に、実はお金をもらって宣伝していたと発覚するケースが該当します。

このような場合、運営者が純粋におすすめしている商品なのか、もしくは利益のために勧めているのか?

読者としてはその判断がつかず、誤った判断をしてしまう可能性があります。

そこで、宣伝することでお金を受け取っている場合、消費者(ウェブサイトの場合は読者)に、その商品が広告であることを明示するよう義務付ける法律。

それが、ステマ規制法です。

読者としても広告であることがわかれば、

  • 商品のメリットばかりをアピールしているのでは?
  • 誇張した表現になっているのではないか?

といった点を踏まえて、冷静に購買の是非を判断することができるでしょう。

ちなみに、ステマ規制法に違反すれば当該広告の利用停止となったり、場合によっては行政処分の対象となることも。

そのため、ウェブサイト運営者は必ず対策しておくようにしてください。

何をしないといけない?

何をしないといけない?

ステマ規制法の概要がわかったところで、サイト運営者は具体的に何をすればいいのでしょうか?

それは、記事内で広告であることを明示することです。

「広告」「PR」といった文言を入れ、広告であることが分かる表示を分かりやすく表示すること。

また記事を開いた際の上部に、

「アフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
「A社から商品の提供を受けて投稿しています」

などの表記をする必要があります。

ユミ

つまり、記事内に広告宣伝が含まれることを明確に記載することです。

Google Adsense(グーグルアドセンス)に対応は必要?

Google Adsense(グーグルアドセンス)に対応は必要?

ここで気になるのが、Google Adsenseを利用する際にもこの表記が必要なのか?というところですよね。

結論としては、

現時点では必要ない

と管理人は解釈しています。

そもそもGoogle Adsenseという広告は、読者にパーソナライズされた広告を自動配信する仕組みです。

ブログ運営者が「この広告を勧める」と独自に決めることができないため、そもそもステマ(金銭をもらって特定の商品をおすすめすること)ができません。

また、今回の法律施行に伴ってアドセンス側から対応を指示するメールなども届いていないのです。

その他の広告会社が続々と方針を打ち出している中、法律や広告違反掲載に厳しいGoogleが、何も言ってこないのはかなり不自然。

対応が必要なら、必ずメールなどで連絡が届くことでしょう。

さらに、筆者はGoogle広告を扱う他社の広告担当者との繋がりがあるのですが、その担当者曰く、アドセンス広告はステマ規制法の対象外という認識でした。

「万が一、今度指摘があった際にはその時に修正対応を依頼します」とのこと。(by担当者)

これらのことから、現時点でグーグルアドセンスにおいてはステマ規制法の対応は不要といえるでしょう。

アドセンス以外の他社のクリック報酬型広告からも、ステマ規制法について対応を求められていません。そのため、アドセンス同様に”対応不要”と考えて問題ないでしょう。

楽天アフィリエイトに対応は必要?

楽天アフィリエイトに対応は必要?

では、楽天アフィリエイトについてはどうなのでしょうか?

楽天については、明確に方針を打ち出しています。

広告表示が必須になるケース

ステマ規制法の対応が必要なケースは、業者が表示内容の決定に関与したとされる場合です。

具体的には、事業者(広告主)が特定の内容表示を行うよう明示的に依頼・指示しているケース。

プレミアムパートナー(商品提供)、楽天アフィリエイト/広告主主催のイベント参加(オンライン開催、オフライン開催とも)、アフィリエイターお試しクーポン等、広告主とパートナーとの間で成果報酬以外の金品(*2)や、情報等のやり取りが発生している場合(広告主と直接やり取りがなくても、楽天アフィリエイトを介してやり取りが発生する場合は対象となります(*3))

(引用:ステルスマーケティング規制の対応について

つまり、企業から直接掲載依頼を受けていたり、個別に案件などをもらっている場合は、必ず広告であることを明示する必要があります。

広告表示が任意になるケース

一方で、表示が義務付けらえていない「任意」とされているケースも。

それは、事業者とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないない場合です。

楽天アフィリエイトの機能を基本機能ご利用いただく場合
(楽天アフィリエイトから個別施策のご案内なく、楽天アフィリエイトポータルページ、楽天アフィリエイトからのメール等の情報を参照して記事を作成する場合)

(引用:ステルスマーケティング規制の対応について

つまり、依頼を受けたわけではなく、楽天アフィリエイトから自由に商品を選ぶケースについては、ステマ規制法の表示は任意です。

多くの場合こちらのケースに該当するはずですので、特殊なケースを除いて表示はしなくてもOKと解釈できます。

Amazonアソシエイトに対応は必要?

Amazonアソシエイトに対応は必要?

では、次にAmazonアソシエイトの対応についてです。

Amazonも、自ら商品を選び広告を掲載するという点では、楽天と似たようなシステムになっています。

ただし楽天と違い、Amazonからは2023年10月に合わせてステマ法に対する指針は発表されていません。

そこで実際にAmazon.co.jpアソシエイト・プログラムに問い合わせてみたところ、以下のような回答がありました。

Amazon.co.jpアソシエイト・プログラムにお問い合わせいただき、ありがとうございます。

恐れ入りますが、アソシエイト・プログラムでは、過去より、下記の規約「5. 乙がアソシエイトであることの表示」において、アソシエイト・プログラム参加者である旨の明示をお願いしております。

Amazonアソシエイト・プログラム運営規約
https://affiliate.amazon.co.jp/help/operating/agreement/

テンプレ的な回答だなと思いながらも(笑)、メールにある通り規約5を確認してみました。

5. 乙がアソシエイトであることの表示
乙は、乙のサイト上または甲が乙によるプログラム・コンテンツの表示またはその他の使用を許可したその他の場所のどこかに、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」または本規約に基づき事前に許可された内容と実質的に同じ文言を目立つように明示しなければなりません。このような公表および適用法により求められる場合を除き、乙は、事前に文書により許可された場合以外に、本規約またはアソシエイト・プログラムへの乙の参加に関して公式な文書を表示しないものとします。乙は、本規約において明確に認められた場合を除き、甲との関係について不実の表明や誇張(甲が乙を支援、後援または支持しているという表明または暗示を含みます。)をせず、甲と乙またはその他のいかなる個人もしくは事業体との間の関係を表明したり暗示したりしないものとします。

(引用:Amazonアソシエイト・プログラム運営規約

要は、自分のウェブサイトではAmazonアソシエイトやってるよ、ってことを示してねってことです。

こちらを見る限り、ステマ規制法の話ではなく、適格販売への記載を促すものだということがわかります。(こちらはプライバシーポリシーページに書けばOK)

ユミ

担当者がステマ規制法を知らなかった…?

そうは考えにくいですし、もし社内で対応の必要性を説かれているのであれば、楽天のように明確にそれを返信してくると考えるのが自然でしょう。

つまりAmazonとしては、ステマ規制法に合わせてサイト運営者に特段対応を求めていないと解釈できます。(2023年9月末現在)

ただし、アフィエイト広告であればステマ規制法の対象だと捉えられる可能性は充分あるので、対応しておくに越したことはない、という温度感ですね。

不安要素があるなら、ひとまず対応しておく

これが正解の動きといえるでしょう。

※今後Amazonが明確な指針を打ち出したら、その際は情報を追記いたします。

あとがき

ステマ規制法に向けて、アドセンスや楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイトでの対応について解説しました。

現状、アドセンスやAmazonアソシエイトにおいては、ステマ規制法は特段大きな問題にならなさそうな印象です。

また楽天アフィリエイトについても、特殊なケースを除き対応は任意となります。

サイト運営と法律の兼ね合いは色々とややこしいことも多いですが、本記事がアフィリエイターの皆さんのお役に立てれば幸いです。

※GmailやYahooメールをおすすめいたします。Hotmail、iCloudメールでは受信できないことがあります。
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この記事を書いた人

初心者向けのブログ術&アドセンスの収益化をメインに発信中/2019年に複数のクリック型広告を組み合わせる「他社広告戦略」を開発/これまでに約50種類の広告を試し、同じアクセス数でもブログの収益性を2倍以上に改善した事例多数/月収10~420万円の収入を得るコンサル生さんを輩出中/ブログで収入を得たい初心者の方へ、無料のメールマガジンを配信しています

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