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【アドセンス】シンガポールの税務情報はマイナンバーカードや免許証でも承認される?

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【アドセンス】シンガポールの税務情報はマイナンバーカードや免許証でも承認される?

シンガポールの税務情報はマイナンバーカードや免許証でも承認されるの?

本記事は、そんな疑問をお持ちの方向けの記事です。

2023年から、Google AdSenseにおいて、「シンガポールの税務情報」が求められるようになりました。

これを簡単に言うと、

どこの国に居住していて、どこで税金を払うのか

これをGoogleに届け出るための書類ですね。

Googleは、利用者が居住している国によって税金の処理方法を変える必要があるため、アドセンスユーザーは居住地を証明する書類を提出する必要があります。

そしてこの書類に関して、

免許証やマイナンバーカードで申請が通った!

という意見と、

税務署から交付される居住者証明書が絶対に必要

という意見に、ネット上では分かれているのです。

私自身、色々調べる中で「誤情報が錯綜してるな~」と感じたので、このような論争が起きる原因を解説します。

これから証明書類を提出される方は、参考にしてみてください。

\アドセンス以外の広告を解説/ 
目次

Google AdSenseに証明する項目は3つ

これを説明する前に、ユーザーがGoogleに証明しないといけない税務情報の項目は3つあることを知っておく必要があります。

アドセンスに証明する3つの項目
  • 税務上の居住地
  • アメリカ合衆国
  • シンガポール

アドセンスを利用するにあたって、この3つをそれぞれ証明書を提出する必要があるのです。

今回は主に①③についての説明になりますので、②のアメリカ税務情報の申請方法については、以下の記事をご覧ください。

シンガポールの税務情報はマイナンバーカードや免許証でも承認される?(アドセンス)

2023年から、シンガポールの税務情報(③)の提出が求められるようになりました。

そのため、マイナンバーカード(もしくは免許証)を提出してみたところ、実はすんなり通るという現実。(過去に①を申請したことがない方限定)

正確にいえば、「通る」というよりも、申請した瞬間に「承認済み」という表記になるという言い方のほうが正しいです。

シンガポールの税務情報
ユミ

な~んだ、マイナンバーカードでもシンガポールの税務情報の申請が通るんだ~♪

一見そんな風に思ってしまうのですが、実は実は、これが大きな落とし穴なんです。

復習になりますが、アドセンスには3つの項目を証明する必要がありましたよね。

  • 税務上の居住地
  • アメリカ合衆国
  • シンガポール

実は、①と③が連動しており、③では提出直後に「承認済み」となるのですが、①では「審査中」になっていることが確認できます。

税務上の居住地

つまり、③だけを見ると問題なく承認されたかのような表示なのですが、それと連動している①は、担当者がチェックするまで「承認済み」に変わりません。

そして、①の承認を得るためには、マイナンバーカードや免許証ではNGで、税務署から取得した居住者証明書を必ず提出する必要があるのです。

  • 過去に、①で本人確認書類認証済みの方は、③提出直後は「承認済み」にならずに、担当者のチェック待ち=「審査中」という表記になります。
  • ①③ともに申請したことがない新規の方は、③を提出したら自動的に①③同時に申請される形になり、③は申請直後に「承認済み」に。①は「審査中」という表記になります。

これが、ネットで見られる「マイナンバーカードでシンガポールの税務情報が通った」「私は居住者証明書が求められた」論争のカラクリというわけ。

①③ともに申請したことがない場合、「シンガポールの税務情報」の項目だけを見ると、確かにどんな書類を提出しても通ります。(担当者のチェックがなく自動承認なので)

ただし、担当者が①のチェックをする際に③で提出した書類が確認され、居住者証明書がなければ弾かれるという仕組みになっているのです。

Googleとしても、①③を連動させるのであれば、片方は先に承認しておき、もう片方だけを見るという運用の方が効率的だと考えているのでしょう。

だから、③は申請直後に自動承認され、①については担当者が目視チェックする、という形で運用にしているのだと思われます。

ちなみに、①③ともに承認されたら、送信日は「同日」になります。

アドセンスの税務情報画面
ユミ

同日になることから、①③が連動していることがわかりますね。

【結論】アドセンスの税務情報提出に居住者証明書は必須!

まとめると、アドセンスを利用するのであれば、居住者証明書の提出は必要ということになります。

既に①の申請に通っている方は、③で居住者証明書が必要になります。

①③ともに審査に通っていない方も、申請時(同時申請)に居住者証明書が必要です。

ちなみに後者のケースでよくある勘違いが、③の「シンガポールの税務情報」が通った(ように見える)ということで、

①の「税務上居住地」をマイナンバーカードや免許証で通そうとすると、NGが返ってくるというもの。

税務上の居住地

税務情報を確認するために追加書類が必要です。
ご提出いただいた書類の種類が Google が承認したものではないか、有効期限が切れている可能性があります。

居住者証明書が必要なのはあくまで③の項目だと聞いていたため、それが通ったと思い込み、①では免許証やマイナンバーカードを提出してしまうというケース。

マイナンバーカードや免許証を提出して「税務上の居住地」で何度もNGになっている場合は、居住者証明書を提出してみるといいでしょう。

居住者証明書の取得方法や書類の書き方については、以下の記事が参考になるかと思います。

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この記事を書いた人

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